建設業許可を受けるための必要な条件の誠実性と金銭的信用等について

建設業許可代行

誠実性と金銭的信用等の条件がありますので、建設業許可申請を受けるための必要な条件を行政書士などと相談します。

1.請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことです。

法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。個人の場合、その個人事業主または支配人が対象となります。(建設業法第7条第3号)

不正な行為、不誠実な行為とは次のような行為です。

・不正な行為:請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

・不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正や不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、もしくは営業の停止などの処分を受け5年を経過しない者は誠実 性のない者として扱われます。

2.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎や金銭的信用を有していることです。

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が一般や特定によって、このようになります。

(一般)

(建設業法第7条第4号)

(1)純資産の額が500万円以上あること

純資産とは、法人の場合、貸借対照表 「純資産の部」の「純資産合計」の額です。

(2)500万円以上の資金調達能力があること。

資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなど、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

(3)許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

(特定)

(1)欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと。

(2)流動比率が75%以上あること

(3)資本金が2,000万円以上あること

(4)純資産の額が4,000万円以上あること

3.欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

許可を受けようとする者とは、法人ではその法人の役員、個人では、その本人・支配人、その他、支店長・営業所長などです。

・許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者か。

・許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内か。

・許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届け出をしてから5年以内か。

・許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたことがあるか、または危害をおよぼすおそれが大きいか。

・許可を受けようとする者が、 請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中か。

・許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年以内か。

・許可を受けようとする者が、一定の法令に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年以内か。

 「一定の法令」とは次のとおりです。

・建設業法

・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3第222 条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

許可を受ける時に、この(1)、(2)、(3)のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可がもらえません。

(1)許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽 の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

(2)法人の役員、 個人事業主本人、 令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき。

・成年被後見人もしくは、被保佐人または、破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けたことなどにより、 その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

・許可を取り消されるのを避けるためにあ廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害をおよぼしたとき、または、危害をおよぼすおそれが大である時

・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 または、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

・一定の法令に違反したことによって、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

・役員等 (取締役のほか、顧問、相談役等を含む) に暴力団や過去5 年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者。

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