建設業許可申請で最初にすることは、行政書士と相談して建設業の種類を決めます。
建設業許可の業種区分は29種類あります。建設工事の種類は建設業法で決まっていて、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられていて、工事の種類に対応した建設業の業種ごとに許可を受けることになります。
1.建設工事と建設業の種類について
「一式工事」と「専門工事」
土木一式工事と建築一式工事の2つの「一式工事」は、ほかの27 の「専門工事」と違って、 総合的な企画、指導や調整をして、土木工作物や建築物を建設する工事です。
いろいろな「専門工事」を組み合わせて、建設工事を実施するような場合の業種ということになります。
注意点としては、「一式工事」と「専門工事」は、別の許可業種であって、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合、法律上、その専門工事業の許可を受けることになります。
行政書士などと相談しながら、それぞれの建設工事の内容を精査して、どの建設業で許可申請をするのかを確認することから始めます。
1.土木工事業
総合的な企画、指導、調整のもとで土木工作物を建設する工事。
(例)橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事などになります。
2.建築一式工事
総合的な企画、指導、調整をして建築物を建設する工事です。
(例)一棟の住宅建設等一式工事として請け負うケース。 建築確認を必要な増改築など。
3.大工工事
木材の加工や取付けによって工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事です。
(例)大工工事、型枠工事、造作工事など。
4.左左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、またははり付ける工事です。
(例)左官工事、モルタル工事、モル タル防水工事、 吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 など。
5.とび・土工・コンクリート工事
・足場の組立て、機械器具・土工工事業、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。
・くい打ち、くい抜きおよび場所打ち杭を行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、 締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
(例)
・とび工事、ひき工事、足場等 仮設工事、重量物の揚重運搬 配置工事、鉄骨組立て工事、 コンクリートブロック据え付け工事
・くい工事、くい打ち工事、く い抜き工事、場所打ぐい工事
・土工事、堀削工事、根切り工事、 発破工事、盛土工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧 送工事、プレストレストコンク リート工事
・地すべり防止工事、地盤改 良工事、ボーリンググラウト工 事、土留め工事、仮締切り工 事、吹付け工事、法面保護工 事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(鋼構造物工事における屋外広告 工事以外のもの)、捨石工事、 外構工事、はつり工事 、切断・穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6.石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作 物に石材を取り付ける工事
(例)石積み(張り)工事、コンクリート ブロック積み(張り)工事
7.屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(例)屋根ふき工事
8.電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車 線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事
9.管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、 または金属製等の管を使用し て水、油、ガス、水蒸気等を送 配するための設備を設置する工事
(例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設 備工事、空気調和設備工事、 給排水・給湯設備工事、厨房設 備工事 、 衛生設備工事、浄化 槽工事、水洗便所設備工事、 ガス管配管工事、 ダクト工事、 管内更生工事
10.タイル・ れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取り付 け、またははり付ける工事
(例)コンクリートブロック積み(張 り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
11.鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
(例)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工 事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘 門・水門等の門扉設置工事