建設業許可申請を受ける前に行政書士と相談して準備しておくこと1

建設業許可代行

申請には、事前に準備することもたくさんあります。初めての場合であれば、行政書士などと相談しながら、申請に行く前に準備しておきます。

1.許可申請書類の準備

許可申請に必要な書類を準備します。

(1)建設業許可申請書(様式第一号)

電算入力用紙に記入します。記入すると、官公庁でパソコンなどを使って読み取ります。コンピューターで読み取りますので記入で空欄やふりがなの有無などのきまりがあるために注意が必要です。

(2)工事経歴書(様式第二号)

公共工事受注の審査を受けるかどうかで内容が違ってきます。

(3)直前3年間の施工金額(様式第三号)

過去3年間の完成した工事の実績を業種ごとの金額で記入します。たとえ実績がない場合でも、つくらなければなりません。

(4)使用人数(様式第四号)

専任技術者と、それ以外の人、事務関係の人の区分を営業所ごとで記入します。人数には、代表取締役や個人事業主も入れます。建築以外の事業をしている場合は、他部門の従業員については記入しません。

(5)誓約書(様式第六号)

責任者の印鑑を押印します。法人の場合であれば、法務局に印鑑届出書で届けた実印を押印します。個人事業主の場合は、市町村に登録している実印を押印します。

(6)管理責任者証明書(様式第七号)

申請者だけでなく証明者の実印が必要です。

(7)専任技術者証明書(様式第八号)

専任技術者の氏名や生年月日以外に、将来において担当する予定の建設工事の種類や従事する工事の種類も記入します。

(8)申請者の住所、生年月日等に関する調書

役員全員の調書が必要になります。

(9)株主調書

株主名簿のように記入します。作成は申請者が法人の場合で、一定(5%)以上の株を保有する株主のみを記入します。

(10)財務諸表類(様式第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三)

貸借対照表、損益計算書、完成工事原価計算表、株主資本等変動計算書、注記表を作成します。建設業法で定める様式で記入します。

決算を完了したことがない場合、期首の貸借対照表をつくります。

(11)営業の沿革(様式第二十号)

会社の沿革を記入します。創業以後の沿革について、商号変更や組織再編などを記入します。

(12)所属建設業者団体(様式第二十号の二)

たとえば、○○協会などを記入します。

(13)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

事業所ごと、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の社会保険の区分ごとに記入します。

(14)主要取引金融機関(様式第二十号の四)

金融機関の種類ごとに記入します。

2.別紙にする提出書類

別紙になる提出書類を作成します。

・役員等の一覧表

・営業所一覧表

・専任技術者一覧表

・経営業務の管理責任者一覧表

3.確認資料等

(1)管理責任者の確認

住民票と健康保険証での確認になります。

(2)専任技術者の確認

常勤の場合は、管理責任者と同じ書類で確認します。

さらに、免許書や資格証明書の原本で技術者を証明します。実務経験で証明する場合は別途書類が必要になります。

(3)営業所の確認

名刺、写真などで営業所を確認します。所在地と登記が違う場合は、賃貸契約書で証明します。

(4)法人番号の確認

税務署からもらう法人番号指定通知書で証明します。

(5)社会保険への加入を証明する資料

健康保険・厚生年金の保険料の領収書、労働保険の保険料の領収書が必要になります。

なお、書類の必要か不要、省略可能かどうかは各都道府県によって違いますので、最寄りの行政庁で確認します。

許可申請に必要なこれらの書類は 「建設業許可申請書類一式」として、都道府県庁や建設業協会で入手できますし、行政書士会や行政書士事務所でも置いているところがあります。

国土交通省などのホ ームページからダウンロードすることも可能です。

4.申請者でそろえる書類

・修業(卒業)証明書、資格認定証明書

建設業許可を申請するには専任技術者が営業所ごとに必要になります。専任技術者の要件には一定の学歴や、資格免許の提示を行政庁が要求します。修業 (卒業)証明書、資格認定証 明書を準備します。

・定款、商業登記簿謄本

法人の場合であれば、会社の基本的事項を定めた定款や商業登記簿謄本を許可申請の時に、 行政庁に提出することになります。

新規や業種追加の許可を申請する場合、定款や謄本の目的欄が、許可を受ける建設業を営める内容のなっていることが必要になります。

目的欄に記載されていない建設業の場合は、定款や商業登記簿謄本の目的欄を変更することになります。

個人の場合でも、支配人登記の場合は、商業登記簿謄本が必要になります。

・納税証明書

納税証明書は知事や大臣許可、法人や個人によって違ってきます。知事許可の場合であれば、 法人は法人事業税、個人であれば、個人事業税の納税証明書を都道府県税事務所で入手します。

大臣許可であれば、法人は法人税、個人の場合は所得税の納税証明書を税務署で入手します。 すべて、許可申請直前の1年分です。

・健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料

会社で、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険) に加入していることを証明するため、 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書、労働保険概算・確定保険 料申告書の控えや申告した保険料の納入の領収済み通知書などを用意しておきます。

    都道府県


    電話にてご連絡する場合の希望時間
    (例:いつでも、平日午前中、○日18:00以降など)

    (メール暗号化(SSL)によって安全に送信されます)

    (個人情報保護法に従い送信された情報は大切に保管します)

    建設業許可代行