建設業許可を受けるための必要な条件の管理責任者と専任技術者について

建設業許可代行

建設業許可には管理責任者と専任技術者の条件がありますので、建設業許可申請を受けるための必要な条件を行政書士などと相談して申請します。

建設業許可をもらうためには、要件がそろっていることが条件になります。

1.経営業務の管理責任者がいること

本店、本社、営業所に経営業務の管理責任者がいなければなりません。

経営の管理責任者は、法人であれば常勤の役員、 個人なら事業主本人や支配人、 経営業務を管理し執行した経験などのある人です。

経営業務の管理責任者は、これらに該当しなければなりません。

(1)法人の場合、常勤の役員であること。 (株式会社、有限会社の取締役など)

(2)個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。

さらに(1) (2) (3)のいずれかの条件に該当することが必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、 個人事業主、 建設業法施行令第 3条に規定する使用人)としての経験を有していること。

(建設業法第7条第1号イ)

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、 建設業法施行令第3 条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者のことです。支店長や営業所長になります。個人の場合であれば、支配人登記をした支配人などです。

  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること (建設業法第7条第1号口)
  • 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること。(建設業法第7条第1号ロ)

補佐とは、法人では役員の次の人部長などで、個人では妻や子、共同経営者など経営者の業務を補佐する人となります。

経営業務の管理責任者となる人は、法人の役員の場合、申請時においては常勤でなければなりません。

経営業務の管理責任者は、専任技術者の要件を充たした場合、1人の者が両方を兼務することができます。

ただし、ことなる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼務することができません。

2.専任技術者が営業所ごとにいる

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で契約して、その工事を契約のとおりに実施するための役割を担う技術者のことです。

2つ目の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。本社に1人ではありません。永営業所ごとなので、注意が必要です。

専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験を持つ人で、営業所でその業務に従事する人のことです。

専任技術者は、営業所に常勤していて、職務に従事する者でなければなりません。

許可を受けようとする業種が「一般」「特定」によって要件は次のようになります。

(一般の場合)

許可を受けようとする業種が一般の場合は、次の(1)~(3)のいずれかに該当しなければなりません。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、大学 (高等専門学校・旧専門学校を含む) 指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学 校を含む)の場合、 指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者です。

(建設業法第7条第2号)

(特定の場合)

許可を受けようとする業種が特定の場合、次の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

  • 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を 受けた者。(建設業法第15条第2号)
  • 一般建設業の要件に該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監 督的な実務経験を有する者。(建設業法第15条第2号ロ)
  • 国土交通大臣が、 1,2 に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。

(建設業法第15条第2号ハ)

  • 指定建設業 (土木工事業、 建築工事業、管工事業、鋼構造物 工事業、ほ装工事業、電気工事業、 造園工事業の7業種) については、 1または 3に該当する者であること。

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験のことです。

建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工にたずさわった経験のことになります。

実務経験は請負人の立場における経験だけでなく、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。

工事現場の単なる雑務や事務の仕 事に関する経験は含まれません。

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任また は工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことです。

他の事業所の技術者と兼務することはできません。同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼務することはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼務することはできません。

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